【新型コロナウイルス】外来・入院の診療報酬(病院の受診料)は何点(いくら)なのか?

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新型コロナウイルスの感染拡大にともない、一般病院でも診察することが想定されます。

この場合、診療報酬(病院の受診料)はいくら必要なのでしょうか?

この点については2020年4月8日、中央社会保険医療協議会が、新型コロナウイルスの特例対応を決定しています。

◆外来の診療報酬(受診料)

新型コロナウイルスに関しては、患者同士医療従事者への院内感染が深刻化しています。

このため感染が疑われる人には、

  • 事前に電話連絡をしてもらい
  • 電話を受けた医療機関が受診時刻や入り口などを調整して受け入れる

という対応が必要となります。

今回の特例措置では、これらの感染予防策を取ったうえで、感染疑いの患者を診療すれば、

院内トリアージ実施料(300点)

を算定できるようになります。

この場合、病院には3,000円の診療報酬が入り、3割負担ならば患者は900円がプラスされます。

実際の診療報酬と受診料はこんなイメージでしょうか。

【従来】

診療点数診療報酬受診料(3割負担)
初診料288点2,880円864円
明細書発行体制等加算1点10円3円
撮影料85点850円255円
読影料68点680円204円
電子画像管理加算57点570円171円
処方箋料68点680円204円
(合計)567点5,670円1,701円

【特例対応】

診療点数診療報酬受診料(3割負担)
初診料288点2,880円864円
明細書発行体制等加算1点10円3円
撮影料85点850円255円
読影料68点680円204円
電子画像管理加算57点570円171円
処方箋料68点680円204円
院内トリアージ実施料300点3,000円900円
(合計)867点8,670円2,601円

院内トリアージは本来、

夜間、深夜、休日に実施した場合

が対象ですが、新型コロナの感染疑いへの対応については時間帯にかかわらず算定できることになります。

◆入院の診療報酬(受診料)

入院では、新型コロナウイルス感染者を感染症病棟や一般病棟で受け入れて診療する場合、重症患者に該当しなくても

救急医療管理加算1(1日950点)

の算定を認められます。

また、算定期間が従来の7日⇒14日に延長されます。

また、感染者を個室で受け入れてほかの患者と分離するなど感染拡大の防止策を取れば、感染症指定医療機関でなくても、

二類感染症患者入院診療加算(1日250点)

の算定が認められます。

2つ合わせて、1日当たり12,000円の診療報酬が病院に入りますが、患者負担はゼロで公費でまかなわれます。

また、厚生労働省は、地域包括ケア病棟入院料か療養病棟入院基本料の算定病棟で患者を受け入れた場合、

在宅患者支援病床初期加算(1日300点)

または

在宅患者支援病床初期加算(350点)

をそれぞれ算定できることを明確化する方針も示しています。

◆まとめ

これらの特例措置は、4月8日中に事務連絡が出され、同日中に適用開始となります。

そして、感染拡大に収束のめどがついたと判断されるまで続けられます。

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